主な業務内容のご紹介
分筆登記業務
分筆登記とは
土地の分筆登記とは登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを言います。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
この分筆登記は分割線を入れる前提として土地の境界を確定しなければならず境界確定測量が必要となります。
なぜ境界確定が必要なのかというと、1ヶ所でも境界が定まっていないとその土地の面積が確定せず計算することができません。さらにその先の面積分割(分筆)もできないという理由です。
前提として境界確定測量が必要だということは分筆登記とは
分筆登記とは ⇒ 境界確定測量 + 分筆登記申請
ということになります。分筆登記作業の流れ
- 1. 受託
- 事前確認(境界トラブルや問題の有無)
- 2. 調査
- 法務局、市役所、官公署での調査
- 3. 事前調査
- 調査資料を元に現況調査を行い物理的状況を確認
- 4. 測量
- 現地においてポイントを定め各種測量を行います
- 5. 照合
- 測量データと官公署のデータを照合し調節
- 6. 役所立会
- 関係役所協議、各種証明書申請、現場立会
- 7. 民有地立会
- 隣接地の所有者との立会
- 8. 境界標埋設
- 立会成果を元に境界標の設置
- 9. 図面・申請書作製
- 地積測量図・登記申請書を作成
- 10.分筆登記申請
- 管轄法務局へ登記申請
- 11.登記済受領
- 管轄法務局で登記済受領
- 12.成果品の引渡し
- お客様に成果品等をお渡し致します
境界確定測量作業の流れ
- 1. 受託
- 事前確認(境界トラブルや問題の有無)
- 2. 調査
- 法務局、市役所、官公署での調査
- 3. 事前調査
- 調査資料を元に現況調査を行い物理的状況を確認
- 4. 測量
- 現地においてポイントを定め各種測量を行います
- 5. 照合
- 測量データと官公署のデータを照合し調節
- 6. 役所立会
- 関係役所協議、各種証明書申請、現場立会
- 7. 民有地立会
- 隣接地の所有者との立会
- 8. 境界標埋設
- 立会成果を元に境界標の設置
- 9. 測量成果作製
- 各種測量成果を元に作製
- 10.完了
- 測量成果の報告